建物もその個数は原則として、登記用紙ごとである。つまり、建物登記簿の用紙に記載される建物が一個の建物である。この場合注意を要するのは、右の一個の建物とされるのは、必ずしも一棟の建物とはかぎらないことである。まず、いわゆるマンションなどの区分所有の建物では、一棟の建物が区分された部分ごとに表示登記ができるので、一棟の建物が複数の個数になることは周知のことであろう。次に、例えば母屋と物置や湯殿のように別棟であっても、母屋の登記簿に物置などを附属建物として登記してしまうと、物置などは母屋と一括して一個の建物となる。
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この点ややもすると、うっかりしがちなのでしっかりおさえておきたい。なお、建物は土地とはちがって存在しているが、まだ登記されていないという場合がある。このような未登記の建物はどうなるだろうか。結局は、取引上の観念によると考えられているので、原則として一棟で一個(ただし区分所有の場合は別)となる。ただし、母屋が登記されていて、湯殿が未登記のような場合には、たとえ記されていなくても、母屋と一体で一個とみるべきだとする考えが強いので、場合に応じて微妙である。いずれにしても、実際の取引に際しては建物の個数にも留意を要する。
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